相続税の債務控除とは?控除の対象や注意点を解説

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相続税の負担を軽減するうえで、債務控除の活用が有効となる場合があります。
本記事では、相続税の債務控除について解説します。

相続税の債務控除とは

相続税を計算する際、被相続人のプラスの財産からマイナスの財産や葬式費用を差し引いて課税対象額を算出する仕組みが債務控除です。
まずは、債務控除の基本構造や適用できる範囲について確認していきましょう。

債務控除の仕組み

債務控除とは、相続や遺贈で財産を得た人が被相続人の債務や葬式費用を負担した際に、その金額を遺産額から控除できる仕組みです。
相続税は実質的な取得財産に課税されるため、借入金などのマイナス財産がある場合は課税価格を引き下げることができます。
正味の課税価格が下がることで基礎控除内に収まったり、税率が下がったりする効果を期待できます。

債務控除を適用できる相続人の範囲

債務控除を適用できるのは、原則として相続や遺贈によって実際に財産を取得した人です。
法定相続人である親族だけでなく、遺言によって遺産を取得した第三者であっても本制度の対象となります。
一方で、相続放棄を行った人や財産を一切取得しなかった人は、被相続人の債務を弁済した場合であっても原則として控除を受けることができません。
ただし、国内に住所を有する無制限納税義務者であれば、相続放棄や財産未取得であっても葬式費用を実際に負担した場合は、例外的にその費用を控除することが認められています。

相続税の債務控除の対象となるもの

債務控除の対象となるのは、被相続人が死亡した時点で確実に存在していた債務や、法律上認められた特定の費用です。
代表的な項目を順番に確認していきましょう。

借入金や未払い金などの公的・私的債務

被相続人が生前に借り入れていた住宅ローンや事業用ローン、個人からの借入金は控除対象となります。
また、購入した物品の未払い代金、未払いの医療費や介護施設利用料、公共料金の未払い分も含まれます。
医療費は死亡後に相続人が支払った場合でも、生前の医療行為に対するものであれば控除対象です。

被相続人の死亡後に納付する未払い税金

死亡後に相続人が納付した税金も、生前の義務に基づくものであれば債務控除の対象です。
具体的には、生前分の所得税や消費税、固定資産税、住民税などの未払い分がこれに該当します。
また、死亡した年の所得について行う準確定申告による所得税も控除対象として扱われます。
死亡後に納税通知書が届いた固定資産税なども、死亡日時点で支払義務が確定しているため控除可能です。

被相続人の葬儀にかかった葬式費用

死亡時の葬儀に直接関連して発生した費用は、特例的に控除が認められています。
たとえば、通夜や告別式にかかった葬儀会社への費用、火葬料、遺体搬送費が該当します。
また、飲食代やお寺への通夜・本葬のお布施、戒名料、心付けなども控除対象です。
ただし、通常必要と認められる範囲の支出であることが適用の条件となります。

相続税の債務控除の対象とならないもの

死亡時点で確実な債務と認められないものや法律で除外されているものは控除できません。
以下で具体的に確認していきましょう。

墓地や墓石などの非課税財産に関する購入費用

墓地や墓石、仏壇、仏具などの祭祀財産を購入するための未払い代金は、債務控除の対象外です。
祭祀財産自体が非課税財産であるため、その未払い債務も控除が認められません。
たとえば、生前に墓地をローンで購入し未払い残高があっても、その残高を控除することはできません。

法要や香典返しなどの葬儀後に発生した費用

告別式が終了した後に執り行われる法要や香典返しの費用は控除対象外です。
初七日法要や四十九日法要、年忌法要などにかかった費用やお寺への支払いは対象外となります。
また、香典に対する返礼品費用や墓石の彫刻費用、開眼供養の費用も対象外です。

遺言執行費用や弁護士費用などの相続手続き費用

相続開始後に発生する手続き手数料や専門家への報酬は債務控除の対象になりません。
具体的には、遺言執行費用や遺産分割協議を弁護士へ依頼した費用が該当します。
また、税理士報酬や登記にかかる登録免許税、司法書士報酬も除外されます。

相続税の債務控除を利用する際の注意点

債務控除の利用が見込まれる場合は、債務や費用の存在を客観的に証明できる証拠書類を保管しておく必要がある点に注意が必要です。
客観的な証拠となる書類が揃っていない場合、控除が利用できないことがあります。
なお、お布施などの領収書が出ない支出については、日付や支払先、金額をメモに残すようにしましょう。

まとめ

相続税の債務控除は、借入金や未払い金、葬式費用などを遺産から差し引くことで税負担を軽減できる仕組みです。
控除の対象にならないものなどに注意しながら、活用していきましょう。
相続に関して不安がある場合は、相続に詳しい税理士までご相談ください。