法人税の中間納付とは?具体的な方法や注意点など

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「中間納付」は、前年度の納税実績に応じて、事業年度の途中に税金を前払いで納める制度です。
中間納付の方法は、大きく分けて「予定納税方式」「仮決算方式」の2つがあり、どちらを選べばよいか迷う方もいるかもしれません。
今回は、法人税の中間納付の概要や計算方法、手続きの流れ、注意点を詳しく解説します。

法人税の中間納付とは

法人税の中間納付とは、前年度の法人税額に基づき、事業年度の途中で税金を先払いする制度です。
一定以上の税負担が発生する法人が対象で、期末に一括で支払う負担を軽減する目的で設けられています。
具体的には、前事業年度の法人税額が20万円を超える場合に適用されます。

中間納付の対象となる法人

中間納付の対象は、次の条件に当てはまる法人です。

  • 株式会社などの普通法人である
  • 事業年度が6か月を超えている
  • 前年度の確定法人税額が20万円を超えている

納税額が確定していない段階で納付を行いますが、税金を多く納めていればその分が還付されます。

中間納付の具体的な方法

法人税の中間納付には、大きく分けて、「予定納税方式」「仮決算方式」の2つの方法があります。

予定納税方式

予定納税方式は、前年度の確定法人税額を基準として納付額を算出する方法です。
具体例を挙げると、前年度の法人税額が40万円だった場合、次年度の中間納付額はそのおおよそ半額である20万円です。

【計算式】
中間納付額=(前事業年度の確定法人税額÷前事業年度の月数)×6

※計算過程における1円未満はすべて切り捨て
※最終的な納付額における100円未満も切り捨て処理

税務署から送付される中間申告書および納付書に記載された内容をそのまま使います。
手続きもシンプルなため、多くの法人で利用されています。

仮決算方式

仮決算方式は、当年度の前半6か月の実績をもとに、実際の利益に応じて中間納付額を計算する方法です。
利益が前年より大幅に減っている場合など、予定納税方式よりも負担が軽くなるケースに向いています。
ただし、計算や申告の手間が増えるため、税理士など専門家のサポートが必要です。

中間納付の手続きと納付期限

中間納付の手続きは、基本的に税務署から送られてくる「中間申告書」を使って行います。
申告書に必要事項を記入し、所轄の税務署へ提出し、指定の方法で納税します。
中間納付の期限は、事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内です。
たとえば、4月1日から始まる事業年度であれば、9月30日が6か月目にあたります。
そこから2か月以内、つまり11月30日までに納付する必要があります。
期限を過ぎると延滞税などのペナルティが発生するため、スケジュール管理には注意が必要です。

中間納付に関する注意点

法人税の中間納付にはいくつかの注意点があります。
手続きのミスや誤解によって余分な負担が発生する可能性もあるため、以下の点には特に気をつけてください。

  • 納付額が多すぎると還付までに時間がかかる
  • 仮決算方式は記帳を正確に行う必要がある
  • 地方税の中間納付も同時に発生する

それぞれ確認していきましょう。

納付額が多すぎると還付までに時間がかかる

予定納税方式で前年と比べて利益が大きく減少していた場合でも、同じ基準で納付する必要があります。
払い過ぎた税額は、確定申告後に還付されますが、実際に返金されるまでには時間がかかります。
キャッシュフローに影響を与えるため、納税方法の選択は慎重に行ってください。

仮決算方式は記帳を正確に行う必要がある

仮決算方式では、帳簿に基づいて法人税を計算するため、日々の記帳が正確であるかどうかが重要です。
実際よりも低い利益を申告してしまった場合、追加の納税が発生するだけでなく、加算税などのリスクもあります。
帳簿の整備が十分でない場合は、予定納税方式の方が無難です。

地方税の中間納付も同時に発生する

法人税の中間納付と同時に、法人住民税や法人事業税などの地方税も中間納付が必要です。
地方税は、都道府県や市区町村から送られてくる納付書を確認し、忘れずに対応してください。

税理士に中間納付を依頼するメリット

中間納付の手続きが複雑になる場合、税理士に相談するのがおすすめです。
以下のようなメリットがあります。

  • 正確な申告書を作成してくれる
  • 納税額を適切な水準に調整できる
  • 法令違反や税務トラブルのリスクを避けられる

それぞれのメリットを解説します。

正確な申告書を作成してくれる

税務署に提出する「中間申告書」を作成する場合、計算ミスや記入漏れがあると、後で追加納税や罰則が発生するリスクがあります。
税理士は、書類作成から税務署への提出まで代行してくれます。

納税額を適切な水準に調整できる

法人税の中間納付では、前年度の実績をもとに自動的に税額を決める「予定納税方式」か、実際の収益に基づく「仮決算方式」を選べます。
今年の利益が下がっている場合は、仮決算方式に切り替えれば、無駄な納税を避けられます。
手続きを正確に行ってくれるだけでなく、節税につなげやすいのも税理士に依頼するメリットです。

法令違反や税務トラブルのリスクを避けられる

法人税の中間申告には、税務署が定めるルールや期限が存在します。
税理士に依頼すれば、税務コンプライアンスを確保しつつ、万が一税務署からの問い合わせや調査があった際にも対応できます。

まとめ

中間納付は、前年度の納税実績や、当年度の利益状況に応じて対応方法を選ぶのが重要です。
予定納税方式はシンプルで手間がかかりませんが、実績に合わない納税をしてしまうリスクもあります。
一方で仮決算方式は、実態に即した納税が可能な一方で、記帳や申告の精度が求められます。
早めに税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。